平成13年度より、社会福祉法第83条の規定に依り、当園では利用者の方からの苦情に適切な対応をとるため、体制を
整備致しました。
苦情解決処理の第三者委員2人と連携しながら、苦情処理責任者は当園園長、苦情受付は保育主任が担当しています。
具体的な内容については、掲示板に書面で掲示しております。また「苦情箱」を設置しておりますので、苦情のほか、
ご意見やご要望などがございましたら投函なさってください。
苦情解決処理の方法
1.苦情の受付
苦情受付担当者が、面談・電話・書面などで随時受け付けております。また、第三者委員に対して申し出ることも
できます。
2.苦情受付の報告確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申立人が第三者委員への報告を拒否した
場合を除き)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申立人に対して報告を受けた旨を通知します。
3.苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は苦情申立人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申立人は第三者委員2人の
助言や立ち会いを求めることができます。尚、第三者委員の立ち会いによる話し合いは次により行います。
a)第三者委員による苦情内容の確認。
b)第三者委員による解決案の調整・助言。
c)話し合いの結果や改善事項の確認。
4.保育園で解決できない苦情の場合、大阪府社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に申し立てることが
できます。
第三者委員の連絡先については、苦情受付担当者にお問い合わせください。